相続土地国庫帰属制度
相続した不要な土地を手放せる新制度
「使う予定のない土地を相続してしまった」
「管理ができず、固定資産税ばかりがかかって困っている」
そんなお悩みを抱える方のために、令和5年4月より新たにスタートしたのが「相続土地国庫帰属制度」です。
本制度を利用することで、一定の条件を満たす不要な土地を国に引き渡すことができます。
制度の対象者と対象土地
申請できる人
相続や遺贈により土地を取得した個人(法人は対象外)となっています。
引き渡せる土地の例
- 一定の条件を満たした 宅地、田畑、山林など
- 他人の権利が付着していない
- 建物が存在しない
- 境界に争いがない
- 汚染や埋設物がない
引き渡しできない土地
- 建物が残っている
- 担保権や用益権が設定されている
- 管理が著しく困難な土地
- 崖地や埋立地など、国にとって負担が大きい土地 など
※審査で却下されるケースもあるため、事前の確認が重要です。
※固定資産税を滞納している際には、申請前の支払が求められる場合があります。
手続きの流れ
1. 必要書類の収集と申請書の作成
↓
2. 法務局への申請・審査
(法務局が現地確認などを行い、国が引き取れるかどうかを判断)
3. 承認後、負担金の納付
↓
4. 土地の国庫帰属が完了(所有権放棄)
負担金とは?
制度を利用するには、承認後に「10年分の土地管理費相当額」として負担金を納める必要があります。
目安としては、宅地で約20万円程度とされています(土地の状況により異なります)。
当事務所では、土地の現状調査から制度の申請・完了まで、一貫してお手伝い可能です。
- 土地の国庫帰属の可否診断(初回相談無料)
- 必要書類の収集・申請書の作成
- 法務局との折衝や補正対応
- 相続登記との連携サポート(未登記の場合)
不要な土地をスムーズに処分したいとお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。