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相続・遺言

公正証書遺言をお勧めする理由

遺言書を作りたいけれど、「どう書けばいいの?」「間違えたらどうしよう…」と不安に感じる方は多いのではないでしょうか。
当事務所では、そうした不安を解消し、確実に想いを遺せる遺言書を作成するために、「公正証書遺言」の作成をおすすめしています。

どんな遺言の方法があるの?

遺言書には、大きく分けて次の3つの種類があります。

1. 自筆証書遺言(自分で手書きする遺言書)

自筆証書遺言とは、ご本人が「全文・日付・名前」をすべて自分の手で書き、押印することで作成する遺言のことです。パソコンや代筆で作ることはできず、必ず自筆である必要があります。
自分で手軽に作れる遺言として注目されていますが、注意が必要です。
一見、もっとも簡単でお金もかからない方法のように思えますが、専門家のチェックが入っていないために、

  • 書き方に不備があって無効になってしまった
  • 内容があいまいで家族の間でもめてしまった
  • せっかく書いたのに見つけてもらえなかった

といったトラブルになるケースが少なくありません。
自筆証書遺言をお考えの場合は、書き方のルールや内容をしっかり確認した上で、誤解のないように準備することがとても大切です。

2. 秘密証書遺言(内容を秘密にしたまま公証役場に預ける)

秘密証書遺言とは、「自分で作った遺言書」を封筒に入れて封をし、公証役場で手続きを行う遺言のことです。遺言の内容を他人に知られたくない方には魅力的な方法のように思えるかもしれません。
しかし、この方法には注意点があります。
公証人や証人は、遺言書が存在することは確認しますが、中身までは見ません。つまり、法律的にきちんとした内容かどうか、判断されないまま手続きが終わってしまうのです。

その結果、こんなリスクが生じる可能性があります

  • 曖昧な表現や書き方のミスにより、遺言が無効になる
  • 遺言の内容をめぐって相続人同士が揉めてしまう
  • 故人の思いが正しく伝わらず、意に反した相続になる

せっかく作った遺言が役に立たない――そんな悲しい結果を避けるためにも、
専門家のチェックを受けたうえでの遺言書作成をおすすめします。

3. 公正証書遺言(公証役場で公証人が作成)

公正証書遺言とは、公証役場という公的な機関で、公証人(法律の専門家)に立ち会ってもらいながら作成する遺言書のことです。
ご本人が公証役場に出向き、ご自身の希望する内容を伝えたうえで、公証人がその内容を正式な書類にまとめます。
そして、証人2人の立ち会いのもとで署名・押印をして作成されます。

公正証書遺言のメリット

  • 安全に保管されます
    作成された遺言書の原本は、公証役場でしっかり保管されるため、なくしたり、誰かに勝手に書き換えられたりする心配がありません。
  • 家庭裁判所での手続きが不要です
    通常の遺言書は、亡くなった後に「検認」という家庭裁判所での確認手続きが必要ですが、公正証書遺言ならその必要がありません。相続手続きもスムーズに進められます。
  • 形式の不備で無効になるリスクがほとんどない
    公証人が内容や形式をチェックするため、せっかく作った遺言が「無効になる」といった事態を防げます。

公正証書遺言をおすすめする理由

3つの遺言方法の中でも、最も確実で安全な方法が「公正証書遺言」です。
「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」は、自分ひとりで作ることができる反面、亡くなった後に家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になります。

この手続きは、相続人にとって手間や時間がかかるうえ、万が一形式に不備があると、せっかくの遺言が無効になることもあります。

その点、公正証書遺言は、専門家のチェックが入るため安心。検認も不要です。
「確実に遺志を残したい」「相続人に迷惑をかけたくない」とお考えの方には、ぜひ公正証書遺言の作成をおすすめします。

遺言書作成の流れ(当事務所でのサポート内容)

当事務所では、以下の流れで遺言書の作成を丁寧にサポートしています。

1. ヒアリング(初回の無料相談)

まずは、どんな相続を望まれているかを詳しくお聞きします。
「どの財産を誰に渡したいか」「家族間での希望」など、小さなことでもお気軽にお話しください。

2. 相続人・財産の調査

思わぬ相続人がいることもあるため、戸籍を取り寄せて相続関係を正確に確認します。
また、土地・建物、預貯金、株などの財産をすべてリストアップし、全体像を明らかにします。

3. 遺言内容のご提案

法律に配慮しながら、ご希望に沿った遺産分けの方法を検討し、弁護士が内容をご提案します。遺留分(一定の相続人に保証された取り分)にも配慮し、トラブルを未然に防ぎます。

4. 公正証書遺言の作成

最終的な内容が決まったら、公証人と連携し、公正証書遺言の作成までサポートします。
また、ご希望があれば、当事務所の弁護士を遺言執行者として指定し、遺言の内容を確実に実現します。

5. 節税のご相談

必要に応じて、提携している税理士が相続税のシミュレーションを行い、節税のアドバイスも可能です。

「公正証書遺言を作ろう」と思ったら

公正証書遺言は思い立ったその日にすぐ作れるものではありません。
公正証書遺言を作るには、ご本人が公証役場に行って手続きを行う必要があり、準備すべき書類や内容の整理など、事前にやるべきこともたくさんあります。
仕事や家事の合間でも進められるよう、当事務所が段取りから公証役場との調整まですべてサポートします。

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