遺言が出てきたら(遺言の検認と執行)
遺言書が見つかったら、まずどうすればいい?
ご家族が亡くなって相続が始まったとき、遺言書が見つかることがあります。
このとき、どんな手続きをすればいいのか、戸惑う方も多いのではないでしょうか。
遺言書にはいくつかの種類があり、「公正証書遺言」と呼ばれるタイプであれば、すぐに遺言の内容を実行することができます。
これは公証役場に保管されているので、改めて特別な手続きをする必要はありません。
一方で、ご本人が自筆で書いた「自筆証書遺言」が見つかった場合には、家庭裁判所での「検認手続き」が必要になります。
自筆の遺言書は、勝手に開けてはいけません!
「早く内容を確認したい」と思うかもしれませんが、家庭裁判所での手続き前に開封してしまうと、
- 他の相続人から「改ざんされたのでは?」と疑われる
- 5万円以下の過料(罰金のようなもの)が科される場合がある
といったトラブルになることもあります。遺言書を見つけたら、そのままの状態で家庭裁判所に持っていきましょう。
「検認」ってどんな手続き?
検認とは、遺言書の内容が本当に故人が書いたものかどうかを確認する手続きです。
この手続きでは、裁判所の立会いのもと、遺言書を開封し、相続人がその場で筆跡や印鑑などを確認します。
注意したいのは、検認は「遺言が有効かどうか」を判断するものではないということです。
あくまで、「形式が整っているか」「偽造されていないか」を確認する手続きに過ぎません。
なお、令和2年から始まった「法務局での遺言書保管制度」を使って作られた遺言書については、この検認が不要です。
複数の遺言書が見つかったら?
もし、遺言書が2通以上見つかった場合は、日付が新しいものが優先されます。
ただし、自筆証書遺言の場合はどれも勝手に開けず、すべて家庭裁判所に提出して検認を受けましょう。
遺言の内容を実現する「遺言執行」とは?
遺言書の内容を実際に実行していく作業を「遺言執行」といいます。
遺言では、この作業を担当する「遺言執行者」が指定されていることがあります。
遺言執行者は、以下のような手続きを進めることになります
- 遺産の内容を調べて、相続人に報告
- 財産を実際に分配する
- 不動産や預貯金などの名義変更
- 相続人でない人(例:内縁の妻や友人)への遺贈手続き
- 認知や相続人の廃除など、家庭裁判所での手続き
これらは法律的にも実務的にも複雑な作業です。
遺言執行は大変?実はこんなリスクも
一見シンプルに見えるかもしれませんが、遺言執行は多くの手間とリスクが伴います。
1. 手続きがとても複雑で大変
銀行や法務局での手続き、戸籍や登記簿の取得など、平日しか対応できない業務が多く、お仕事をしている方にとっては時間の確保だけでも一苦労です。
2. 相続人どうしのトラブルが起きることも
「なぜ自分ではなく、あの人が遺言執行者なんだ?」
「財産を隠していないか?」
といった不信感から、相続人どうしのトラブルが起きやすい場面でもあります。
遺言の内容に納得がいかない相続人が手続きを妨害するケースや、逆に遺言執行者が勝手に財産を動かしてしまう…といった問題も実際に起きています。
遺言の執行は、法律のプロにお任せください
このように、遺言執行には専門的な知識と中立的な立場が求められます。
トラブルを防ぎ、スムーズに相続を進めるためには、弁護士に依頼するのが安心です。
当事務所では、遺言の内容に基づいて、以下のような手続きを弁護士が代行いたします
- 相続財産の調査と目録作成
- 財産の分配・名義変更(不動産、株式、預金など)
- 借金の返済や未回収債権の取立て
- 相続人ではない方への遺贈の手続き
- 認知や相続人廃除の届け出 など
このようなお悩みはありませんか?
- 遺言書が見つかったけれど、どうしていいかわからない
- 相続の手続きをする時間が取れない
- 他の相続人から不満を言われるのが心配
そんなときは、お一人で悩まず、ぜひ弁護士にご相談ください。
相続に詳しい弁護士が、あなたのお話をじっくりお聞きし、最適なサポートをご提案いたします。
遺言の執行についてお困りの方はご相談ください
当事務所では、遺言書が見つかってからの手続きや、遺言の執行をワンストップでサポートしております。
「こんなこと聞いていいのかな…」ということでも構いません。お気軽にご相談ください。