個人のお客様

不動産相続登記の義務化についてBusiness

相続・遺言

不動産相続登記の義務化について

令和6年4月1日より、不動産の相続登記が義務化されました。
これにより、不動産を相続した相続人には一定期間内に登記の申請を行う法的義務が課せられることとなりました。
ここでは、相続登記義務化の背景と内容、対象となるケース、必要書類、手続きの流れ、注意点についてわかりやすくご説明します。

相続登記義務化とは?

不動産を相続した方は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に、法務局で相続登記の申請を行うことが義務付けられました。
これまでは相続登記が任意であったため、登記が放置されたままになるケースが多く、不動産の名義人が亡くなっても登記がなされず「所有者不明土地」が増える一因となっていました。
このような社会的背景を受け、円滑な不動産取引や地域の土地活用を促進するために相続登記を義務化する法改正が行われることとなりました。

義務化の対象と期限

対象者

相続登記をおこなわなければならないのは、不動産の所有権を相続(遺言による取得を含む)した相続人すべてとなります。

申請期限

いつまでに登記しなければならないかですが、所有権を取得したことを「知った日」から3年以内となっています。
※過去の相続で不動産を取得していた場合でも、令和6年4月1日を起算日として3年以内(令和9年3月31日まで)に登記が必要とされています。

罰則

正当な理由なく登記を怠った場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。

相続登記の必要書類

相続登記を行うには、以下の書類が必要となります。(一部省略される場合もあります)

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票(本籍記載あり)
  • 相続人の住民票
  • 不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
  • 固定資産評価証明書

登記が困難な場合

相続人間での遺産分割協議が整わない、あるいは相続する意思がない場合などは、以下の制度を活用することで対応可能です

相続人申告登記(簡略手続)

相続人である旨を法務局に届け出ることで、一定の義務を果たしたとみなされます。

相続土地国庫帰属制度

要件を満たす場合、相続した土地を国に引き渡すことができます(審査・負担金あり)。

相続登記は、一見シンプルなようでいて、戸籍の収集や法的判断が必要になる場面も多くあります。
また、相続人が多数にのぼる場合や、相続関係が複雑なケースでは特に注意が必要です。
当事務所では、相続登記に関するご相談から書類の取得、申請代行まで、司法書士と提携することでワンストップでのサポートが可能となっています。
相続登記義務化に関してご不安や疑問がございましたら、お気軽にご相談ください。
初回相談は無料で承っております。

お問い合わせContact