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相続・遺言

遺産分割の調停と審判

遺産分割でもめていませんか?

話し合いがうまくいかないときは、弁護士にご相談ください。

遺産相続や遺産分けの話し合いが、なかなかまとまらない…
こんなお悩みはありませんか?

  • 遺産分割の話し合いが何度やってもまとまらない
  • 話が堂々巡りで、前に進まない
  • 一部の相続人が、そもそも話し合いに参加してくれない

このような場合、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てるという方法があります。

ただし、「すぐに調停を申し立てたほうがいいの? もう少し話し合いを続けるべき?」と迷われる方も多いかと思います。そんなときは、相続問題に強い弁護士にご相談ください。
また、反対に、他の相続人から突然調停を申し立てられることもあります。
裁判所から突然届いた「調停申立書」に驚いてしまう方も少なくありませんが、焦らず、まずは当事務所にご相談ください。

遺産分割調停って、どういうときに必要?

次のようなケースでは、調停の申し立てを検討した方がよいかもしれません

  • 相続人の1人が、自分の取り分を増やしたいと主張して、話がまとまらない
  • 実家の不動産の評価額に相違があり、意見が食い違っている
  • ある相続人が、生前に多額の贈与を受けているのに、それを認めようとしない
  • 「親の介護をしたから寄与分がある」と一方的に主張されている

このような話し合いが難航している状況では、家庭裁判所を利用した調停で、第三者の立ち会いのもと、冷静な話し合いができるようになります。

調停を申し立てる前に、弁護士への相談をおすすめします

調停を有利に進めるためには、法律の知識や主張の組み立て方が非常に重要です。
また、調停の相手方が弁護士をつけてきた場合、ご自身だけで対応すると、不利な状況になってしまう可能性があります。
当事務所では、調停の段階から弁護士がしっかりとサポートし、必要に応じて代理人として同席することも可能です。
「できれば調停には進まず、話し合いで解決したい」というご希望にも寄り添いながら、早期解決を目指して柔軟に対応いたします。

「調停を申し立てられた」ときは、どうすればいい?

遺産分割の話し合いをしている途中で、突然、裁判所から「調停申立書」が届くことがあります。
これは「特別送達」といって、かなり正式な書類です。
突然のことに驚き、どう対応していいかわからないという方も多いですが、絶対に放置してはいけません。
当事務所では、これまでに「調停を申し立てられてしまった方」のご相談を多数受けてきた実績があります。
まずは現在の状況を丁寧にお伺いし、今後の進め方や準備すべきことをわかりやすくご説明します。
不安を抱え込まずに、まずは一度ご相談ください。

弁護士に依頼することで、調停を有利に進められる理由

遺産分割調停では、

  • 法的な主張をどう組み立てるか
  • どんな証拠を出せば納得してもらえるか
  • 審判に移行する可能性まで見据えて戦略を立てる

といった専門的な判断が必要になります。

また、調停では裁判所に何度も足を運ぶ必要があるほか、調停委員とのやりとりが負担になることもあります。
当事務所では、相続問題の経験が豊富な弁護士が、調停をしっかりとサポートしますので、ご自身で全て対応する負担を大きく減らすことができます。

調停でも解決しない場合は「遺産分割審判」へ

調停でも合意に至らない場合は、自動的に「審判」という手続きに移ります。
審判では裁判官が、すべての事情を聞いたうえで、法律に基づいて判断を下します。
審判は、調停よりも時間がかかり、1〜2年、場合によっては3年以上に及ぶこともあります。
また、裁判官が出した判断に納得できない場合は、すぐに抗告する必要があるなど、対応を間違えると不利益になる可能性もあります。
そのため、審判に移行した場合は、必ず弁護士にご相談ください。

お早めのご相談が、円満解決への近道です

遺産分割の話し合いは、親族間のデリケートな問題でもあり、時間が経つほど感情の対立が深まることもあります。
当事務所では、可能な限り「調停になる前に解決する」ことを大切にしています。
「家族の関係を壊したくない」
「早く穏やかに決着をつけたい」
そんなお気持ちを尊重しながら、最善のサポートをいたします。

まずはお気軽にご相談ください。一緒に、納得のいく解決を目指しましょう。

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