まるわかり!遺産分割協議書のつくりかた
遺産分割協議書とは?作り方や注意点をわかりやすく解説します
ご家族がお亡くなりになると、「相続」が発生します。もし、遺言書が残されていない場合は、相続人全員で「遺産をどう分けるか」を話し合って決める必要があります。これを「遺産分割協議」といいます。
そして、この話し合いの結果を文書にまとめたものが「遺産分割協議書」です。
この書類があることで、不動産の名義変更や銀行口座の手続きなど、相続に関するさまざまな手続きがスムーズに進められます。逆に言えば、遺産分割協議書がないと、これらの手続きを行うことができません。
「遺産分割協議書ってどう書くの?」とお悩みの方へ
「書き方がわからない」「間違えたらどうしよう」とご不安な声を多くいただきます。ここでは、基本的な書き方や注意点を簡単にご紹介します。
遺産分割協議書に記載する内容
主な記載項目は以下のとおりです。
- 亡くなられた方の氏名・住所・本籍
- 相続人全員の氏名・住所・続柄
- 誰がどの財産を相続するか(不動産、預貯金、借金など)
- 万が一あとから新しい財産が見つかった場合の取り扱い
- 協議が成立した日付
- 相続人全員の署名と実印
作成の流れ
1. 作成方法を決める
手書きでもパソコンでもOK。
2. タイトルを記載する
文書の一番上に「遺産分割協議書」と書きましょう。
3. 被相続人の情報を記載
亡くなった方の本籍や住所は、戸籍や住民票から確認できます。
4. 相続内容の記載
財産の分け方を一つずつ明記します。不動産や預金、借金などもれなく記載しましょう。
5. 後日判明した財産への対応も明記
あとで新たな財産が見つかった場合の対応を事前に決めておくと安心です。
6. 作成日を記載
7. 相続人全員の署名・実印押印
最後に全員が署名し、実印を押します。印鑑証明書の添付も必要な場合があります。
作成時の注意ポイント
1. 財産の表記は正確に
不動産の場合は、登記簿謄本の記載どおりに間違いなく書く必要があります。たとえ一文字でも違うと、名義変更ができないことがあります。
2. 共有持分がある場合
たとえば、土地の「3分の1」だけを所有していた場合は、その割合も正確に記載しましょう。
3. 預貯金や株式も口座番号まで明記
金融機関名、支店名、口座番号などを具体的に記載することで、手続きがスムーズになります。
4. 法的な代理人が必要な場合
相続人の中に未成年者や認知症の方がいる場合は、親権者や後見人が代理で協議に参加し、書類にもその旨を明記します。
ご自身で作るのが難しいと感じたら、弁護士にご相談ください
こんなお悩みはありませんか?
- 相続人の関係がよくなく、話し合いが進まない
- 婚外子などがいて、相続人同士で揉めそう
- 仕事が忙しく、自分で書類を作る時間がない
- 遠方の親族とやり取りを代わってほしい
遺産分割協議書は、相続人全員の合意がないと成立せず、これがないと不動産や預金の手続きが進みません。話し合いがまとまらず時間が経つと、相続人の一人が亡くなるなどして手続きがさらに複雑になることもあります。
当事務所では、相続のご相談から、遺産分割協議書の作成サポート・代行まで、トータルで対応いたします。実際に「協議はまとまったのに、書類作成でつまずいた」というご相談も多くいただいております。
書き方に不備があると、思わぬトラブルや手続きのやり直しになってしまうことも。
相続手続きは、一生のうちに何度も経験することではありません。だからこそ、正確でスムーズに進めるために、法律の専門家である弁護士にぜひご相談ください。
愛媛県内で相続に関するお悩みがあれば、お気軽に当事務所へ
当事務所は、相続問題に多数の実績があります。初回相談も無料で承っておりますので、「少し話を聞いてみたい」程度でも構いません。
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