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相続・遺言

遺産分割問題の解決の流れ

相続が始まったら ― 遺産の分け方には2つのケースがあります

ご家族が亡くなり、相続の手続きを進めるとき、大きく分けて「遺言がある場合」と「遺言がない場合」で手続きの流れが異なります。
それぞれのケースで注意すべきポイントをご紹介します。

1. 遺言がある場合

亡くなった方(被相続人)が遺言を残していた場合、原則としてその内容に従って遺産を分けることになります。

ただし、次のようなケースでは注意が必要です。

  • 遺言書に形式的な不備がある
  • 本人が本当に書いたか疑わしい
  • 一部の相続人にとって不公平な内容になっている(例:長男に全財産、他の兄弟には何もなし)

このような場合、遺言が無効になることや、「遺留分」という、最低限もらえる権利を主張できることがあります。

遺留分とは?

一定の相続人(たとえば子どもや配偶者)が最低限もらえると法律で決まっている相続分のことです。
「遺言の内容に納得がいかない」「自分の取り分がないのはおかしい」と感じたら、できるだけ早く弁護士にご相談ください。
遺留分を請求できる期限(原則1年)を過ぎてしまうと、もう主張できなくなってしまうことがあります。

2. 遺言がない場合

遺言が残されていない場合には、「法定相続人」と呼ばれる相続人全員で話し合って、遺産の分け方を決める必要があります。
その話し合いの結果を書面にしたものが「遺産分割協議書」です。
この協議書がないと、不動産の名義変更や預金の解約といった相続の手続きができません。
相続の手続きの流れは、以下のようになります

遺産分割の基本的な流れ

1. 相続調査

相続人が誰か、財産はどのくらいあるかを調べます。戸籍を集めたり、不動産や預金の一覧を作ったりします。

2. 遺産分割協議

相続人全員で遺産の分け方を話し合います。合意ができれば、その内容を文書にして相続手続きができます。

3. 遺産分割調停(家庭裁判所)

話し合いで合意できないときは、家庭裁判所で調停を申し立てます。中立の調停委員が間に入り、解決を目指します。

4. 審判

調停でも解決できない場合、裁判官が判断を下します。不服がある場合は2週間以内に不服申し立て(抗告)が必要です。

5. 訴訟

相続人の範囲や財産の内容、遺言の有効性などで深い対立がある場合は、最終的には訴訟で争うことになります。

弁護士にご相談いただくメリット

<トラブルを避けるためにも、>相続は「誰が相続人か」「どんな財産があるか」「どう分けるか」といった複雑な要素が重なるため、話し合いがこじれてしまうことも少なくありません。
トラブルを避けるためにも、

  • 書類の集め方が分からない
  • 相続人の中に連絡がとれない人がいる
  • 話し合いがまとまらない
  • 内容に納得できない遺言がある

といったお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。
弁護士が全体の流れを見越したうえで、あなたにとって最適な方法をご提案いたします。

必要な場面で、しっかりとした専門的なサポートを受けることで、相続問題の不安は大きく軽減できます。
当事務所では、初回の無料相談から丁寧にご事情をうかがい、円満な解決をサポートしています。

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