特別受益と寄与分
相続でもめやすい「特別受益」と「寄与分」とは?
遺産分割をスムーズに進めたいと思っていても、実際には「思わぬところで争いになる」というケースは少なくありません。
その中でも特にトラブルになりやすいのが、「特別受益(とくべつじゅえき)」と「寄与分(きよぶん)」の問題です。
これらの考え方は少し複雑ですが、簡単に言えば、
- 特別受益:相続人の一人が「生前に多くの財産をもらっていた」
- 寄与分:相続人の一人が「亡くなった方の財産を増やす手伝いをしていた」
という場合に、相続分を公平に調整するためのルールです。
特別受益とは? 〜生前にもらっていた分がある場合〜
例えば、兄弟のうち、兄だけが生前に父親から住宅購入費として2,000万円をもらっていたとします。
このようなケースでは、その2,000万円も「実質的な相続」と見なされ、最終的な相続の分け方に影響する可能性があります。
具体的なケースで考えてみましょう
- 父親の遺産:1億円
- 兄:生前に2,000万円の援助を受けていた
この場合、まず遺産は以下のように考えます。
みなし遺産額=1億円 + 2,000万円(特別受益)=1億2,000万円
相続人が兄弟2人の場合、通常は半分ずつですが…
- 兄:1億2,000万円 × 1/2 – 2,000万円 = 4,000万円
- 弟:1億2,000万円 × 1/2 = 6,000万円
このように、生前に多くもらっていた方の相続分を減らすことで、公平を図る仕組みです。
特別受益とされる可能性があるケース
- 自宅を買ってもらった
- 自宅の建築資金を出してもらった
- 長年、生活費の援助を受けていた
- 故人の口座から不明な大金が引き出されていた
こうしたケースがある場合、他の相続人から「これは特別受益では?」と指摘され、トラブルになることがあります。
どんな援助が対象になるの?
法律では、以下のような援助が「特別受益」として見なされることがあります
1. 遺言で贈られた財産
2. 結婚・養子縁組に伴う贈与(持参金など)
3. 生活の土台となる援助(住宅購入資金、開業資金など)
ただし、どこまでが特別受益かの線引きは非常に微妙です。ご自身で判断せず、気になることがある場合は、弁護士に相談するのが安心です。
寄与分とは? 〜財産の増加や維持に貢献した場合〜
一方で、「私は故人のために頑張ってきたのに、他の相続人と同じ分しかもらえないの?」というケースもあります。
たとえば、
- 長年、家業を無給で手伝ってきた
- 親の介護を何年もしていた
といった貢献をしていた場合は、「寄与分」として、法定相続分より多く受け取ることができる可能性があります。
具体的なケースで考えてみましょう
- 父親の遺産:1億円
- 兄:家業を長年支えてきた(寄与:2,000万円)
この場合の計算はこうなります
みなし遺産額=1億円 – 2,000万円(寄与分)=8,000万円
- 兄:8,000万円 × 1/2 + 2,000万円 = 6,000万円
- 弟:8,000万円 × 1/2 = 4,000万円
このように、兄の貢献が考慮され、相続分が調整されるわけです。
寄与分と認められる可能性がある行動
- 家業や事業を支えてきた
- 長期間の介護に尽力した
- 財産維持のために無償で働いていた
これらに該当する場合、寄与分が認められる可能性があります。
ただし、寄与分もまた判断が難しい問題です。場合によっては、他の相続人から反発を受けることもあり得ます。
法定相続人でない人も「特別寄与料」を請求できる?
相続人ではないけれど、亡くなった方の世話をしていた――例えば、「息子の妻」が長年介護していたというようなケース。
このような場合でも、「特別寄与料」という形で、相続人に対して金銭を請求できる場合があります。
ただし、以下の期限があります。
- 相続開始と相続人を知った日から6か月以内
- 相続開始から1年以内
この期間を過ぎると請求ができなくなるので、早めのご相談をおすすめします。
遺産分割で不安を感じたら、早めに弁護士にご相談を
「この援助は特別受益にあたるのか?」「自分の介護は寄与分として認められるのか?」――こうした疑問は、専門的な判断が必要です。
弁護士に早めにご相談いただくことで、
- あなたの正当な権利をしっかり主張できる
- 余計な争いを防ぐことができる
- 家族間の関係をこれ以上悪化させずにすむ
といったメリットがあります。
遺産分割がうまく進まないと感じたら、「少しでも早く」ご相談ください。
あなたの思いに寄り添いながら、納得のいく解決へと導きます。