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相続・遺言

特別受益と寄与分

相続でもめやすい「特別受益」と「寄与分」とは?

遺産分割をスムーズに進めたいと思っていても、実際には「思わぬところで争いになる」というケースは少なくありません。
その中でも特にトラブルになりやすいのが、「特別受益(とくべつじゅえき)」と「寄与分(きよぶん)」の問題です。

これらの考え方は少し複雑ですが、簡単に言えば、

  • 特別受益:相続人の一人が「生前に多くの財産をもらっていた」
  • 寄与分:相続人の一人が「亡くなった方の財産を増やす手伝いをしていた」

という場合に、相続分を公平に調整するためのルールです。

特別受益とは? 〜生前にもらっていた分がある場合〜

例えば、兄弟のうち、兄だけが生前に父親から住宅購入費として2,000万円をもらっていたとします。
このようなケースでは、その2,000万円も「実質的な相続」と見なされ、最終的な相続の分け方に影響する可能性があります。

具体的なケースで考えてみましょう

  • 父親の遺産:1億円
  • 兄:生前に2,000万円の援助を受けていた

この場合、まず遺産は以下のように考えます。

みなし遺産額=1億円 + 2,000万円(特別受益)=1億2,000万円

相続人が兄弟2人の場合、通常は半分ずつですが…

  • 兄:1億2,000万円 × 1/2 – 2,000万円 = 4,000万円
  • 弟:1億2,000万円 × 1/2 = 6,000万円

このように、生前に多くもらっていた方の相続分を減らすことで、公平を図る仕組みです。

特別受益とされる可能性があるケース

  • 自宅を買ってもらった
  • 自宅の建築資金を出してもらった
  • 長年、生活費の援助を受けていた
  • 故人の口座から不明な大金が引き出されていた

こうしたケースがある場合、他の相続人から「これは特別受益では?」と指摘され、トラブルになることがあります。

どんな援助が対象になるの?

法律では、以下のような援助が「特別受益」として見なされることがあります

1. 遺言で贈られた財産

2. 結婚・養子縁組に伴う贈与(持参金など)

3. 生活の土台となる援助(住宅購入資金、開業資金など)

ただし、どこまでが特別受益かの線引きは非常に微妙です。ご自身で判断せず、気になることがある場合は、弁護士に相談するのが安心です。

寄与分とは? 〜財産の増加や維持に貢献した場合〜

一方で、「私は故人のために頑張ってきたのに、他の相続人と同じ分しかもらえないの?」というケースもあります。

たとえば、

  • 長年、家業を無給で手伝ってきた
  • 親の介護を何年もしていた

といった貢献をしていた場合は、「寄与分」として、法定相続分より多く受け取ることができる可能性があります。

具体的なケースで考えてみましょう

  • 父親の遺産:1億円
  • 兄:家業を長年支えてきた(寄与:2,000万円)

この場合の計算はこうなります

みなし遺産額=1億円 – 2,000万円(寄与分)=8,000万円

  • 兄:8,000万円 × 1/2 + 2,000万円 = 6,000万円
  • 弟:8,000万円 × 1/2 = 4,000万円

このように、兄の貢献が考慮され、相続分が調整されるわけです。

寄与分と認められる可能性がある行動

  • 家業や事業を支えてきた
  • 長期間の介護に尽力した
  • 財産維持のために無償で働いていた

これらに該当する場合、寄与分が認められる可能性があります。

ただし、寄与分もまた判断が難しい問題です。場合によっては、他の相続人から反発を受けることもあり得ます。

法定相続人でない人も「特別寄与料」を請求できる?

相続人ではないけれど、亡くなった方の世話をしていた――例えば、「息子の妻」が長年介護していたというようなケース。
このような場合でも、「特別寄与料」という形で、相続人に対して金銭を請求できる場合があります。

ただし、以下の期限があります。

  • 相続開始と相続人を知った日から6か月以内
  • 相続開始から1年以内

この期間を過ぎると請求ができなくなるので、早めのご相談をおすすめします。

遺産分割で不安を感じたら、早めに弁護士にご相談を

「この援助は特別受益にあたるのか?」「自分の介護は寄与分として認められるのか?」――こうした疑問は、専門的な判断が必要です。

弁護士に早めにご相談いただくことで、

  • あなたの正当な権利をしっかり主張できる
  • 余計な争いを防ぐことができる
  • 家族間の関係をこれ以上悪化させずにすむ

といったメリットがあります。

遺産分割がうまく進まないと感じたら、「少しでも早く」ご相談ください。
あなたの思いに寄り添いながら、納得のいく解決へと導きます。

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