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245社が参加 日本商事仲裁協会主催ウェビナーでカスタマーハラスメント対策を解説

2026年5月21日、日本商事仲裁協会(JCAA)主催ウェビナー(オンラインセミナー)にて、企業法務セミナー「カスタマーハラスメント対策」講演を行いました。

近年、顧客等による暴言や威圧的な言動、不当な要求などのカスタマーハラスメント(カスハラ)が深刻な社会問題となっています。
こうした状況を受け、昨年6月11日に公布された改正労働施策総合推進法では、事業主に対してカスタマーハラスメント防止措置を講じることが義務付けられ、この改正法は今年10月1日から施行される予定です。

今回のウェビナーには、全国から245社が参加し、多くの企業法務担当者の皆様にご受講いただきました。

講演では、

・カスタマーハラスメントの定義と判断基準
・カスタマーハラスメントが企業経営に与える影響
・改正労働施策総合推進法及びカスハラ防止指針の内容
・企業に求められる防止措置と体制整備
・裁判例から見る企業の安全配慮義務
・実際にカスハラが発生した場合の対応方法


について、法改正のポイントや実務上の留意点を交えながら解説しました。

カスタマーハラスメント対策は、単なる従業員保護の問題にとどまりません。
対応を怠った場合には、従業員の離職やメンタルヘルス不調につながるだけでなく、企業の安全配慮義務違反が問われる可能性もあります。

法改正により企業の対応が義務化される中、多くの企業において、相談窓口の整備や対応マニュアルの策定、従業員研修の実施など、具体的な対策が求められています。

当事務所では、企業の実情に応じたカスタマーハラスメント対策の構築支援、社内規程やマニュアルの整備、管理職・従業員向け研修などを行っております。
実際にカスタマーハラスメント対応にお悩みの企業様はもちろん、法改正を見据えて社内体制の整備や規程・マニュアルの見直しをご検討されている企業様からのご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

 

 

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